令和8年5月29日、参議院本会議において「健康保険法等の一部を改正する法律」が可決・成立しました。

今回の医療保険制度改革のポイントは次のとおりです。

  1. 日常的な医療に用いる医療品の保険給付の見直し
    • OTC医薬品との代替性が特に高い薬剤を用いた療養等について、薬剤費の一部を保険給付外とする一部保険外療養を創設する。
  2. 長期に治療が必要な方のセーフティネット機能の強化
    • 高額療養費の支給要件等を定める際には、特に長期療養者の家計への影響が適切に考慮されるよう、法律上明確化する。
  3. 後期高齢者医療制度における金融所得の公平な反映
    • 後期高齢者医療において、上場株式の配当等の金融所得を保険料の算定や窓口負担割合等の判定に公平に反映するため、金融所得の支払に係る報告書等(法定調書)を金融機関等がオンラインにより後期高齢者医療広域連合へ提出する義務等を設ける。
  4. 妊娠・出産に対する支援の強化
    • 出産に伴う妊婦の経済的負担を軽減するため、出産の標準的な費用に係る給付体系の見直し等を行う。
    • 妊婦健診に伴う妊婦の経済的負担を軽減するため、妊婦健診(望ましい基準内)の実施に係る標準額を定める等の環境の整備をするほか、サービス及び費用の見える化を進める。
  5. 子育て世帯の保険料負担軽減
    • 国民健康保険制度において、子どもに係る均等割保険料(税)の5割を軽減する措置の対象を、未就学児から高校生年代まで拡充する。

施行期日は原則、令和9年4月1日です。一部は段階的に施行予定です。

厚生労働省の専用ページでは概要資料のほか、今回の医療保険制度改革のポイントについてショート動画を掲載しています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

医療保険制度改正法が成立しました| 厚生労働省|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_00014.html