これまで努力義務とされていた従業員50人未満の事業場についても、今後はストレスチェックの実施が義務化されます。

令和7年の労働安全衛生法等の改正により、ストレスチェックについて、当分の間、努力義務とされている労働者数50人未満の事業場についても、その実施を義務付けることとされました。その施行期日は、「公布の日(令和7年5月14日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」とされており、正式決定が待たれていました。
この度、その施行期日を定める政令が官報に公布され、その施行期日は「令和10年4月1日」とされました。

詳しくは、こちらをご覧ください。

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和8年政令第195号)
https://www.kanpo.go.jp/20260610/20260610g00128/20260610g001280019f.html


ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html