令和8年10月1日より、パートタイム・有期雇用労働者の同一労働同一賃金に関する制度改正が施行されます。
パートタイム・有期雇用労働法施行規則の改正では、パート・有期雇用労働者を雇い入れた時の労働条件の新たな明示事項として「待遇の相違の内容・理由について説明を求めることができる旨」が必要になります。
また、同一労働同一賃金ガイドラインでは、近年の最高裁判決の考え方を踏まえた内容に改正され、令和8年10月1日から適用されることになります。
厚生労働省から、今回の改正に対応した、分かりやすい資料が公表されました。
具体的には、同一労働同一賃金特集ページが更新され、今回の改正に対応したリーフレット、簡易版リーフレット、ポスター、令和8年改正の概要、同一労働同一賃金ガイドライン 新旧対照表(解説付き)、モデル労働条件通知書、Q&Aなどが掲載されました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
同一労働同一賃金特集ページ |厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html