被扶養者の認定における年間収入について、令和8年4月1日以降、実際の収入額ではなく、「労働条件通知書」等の労働契約内容が確認できる書類に記載のある賃金から見込まれる年間収入が130万円未満(一定の条件により180万円未満又は150万円未満)であり、かつ、他の収入が見込まれないなどの要件に該当する場合には、被扶養者に該当するものとして取り扱うこととされました。

また、「被扶養者(異動)届」提出時には、次の(1)(2)の両方の添付が必要となります。

  1. 労働契約内容がわかる書類
    例:労働条件通知書
      雇用契約書
      労働条件が記載されている事業主証明(任意様式)
      ※以下「通知書等」といいます。
  2. 扶養認定を受ける方からの「給与収入のみである」旨の申立書
    ※申立書には扶養認定を受ける方の氏名を記載してください。
    ただし、「被扶養者(異動)届」の扶養に関する申立書欄に、扶養認定を受ける方からの「給与収入のみである」旨の申立てと扶養認定を受ける方の氏名を記載した場合は申立書の添付は不要です。

〈留意事項〉

以下のように年間収入の判定ができない場合、本取り扱いでの認定はできません。

  1. ・被扶養者(異動)届の「被扶養者になった日」から起算して通知書等上の契約期間が1年未満の場合
    ・「シフト制による」といった労働時間の記載が不明確な場合
    ・「通勤手当有」等となっており、手当の金額が不明確な場合
  2. 申立書または被扶養者(異動)届の扶養に関する申立書欄は、扶養認定を受ける本人が記載する必要があります。(扶養認定を受ける方が複数人の場合は本取り扱いの対象となる全員の記載が必要です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて|日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202605/0501.html