2026年3月17日付の官報にて、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額(2012年厚生労働省告示第36号)」が公布されました。

今回の改正は、現物給与の価額をより現在の実態に即したものにするため、その告示における食事及び住宅で支払われる報酬等に係る現物給与の価額について見直しを行うものです。

適用期日は、次のとおりです。

  • 食事で支払われる報酬等に係る現物給与の価額の改正......2026年4月1日から
  • 住宅で支払われる報酬等に係る現物給与の価額の改正......2026年10月1日から

ポイントとして、改正のタイミングが食事と住宅で異なる点、住宅についてこれまで「1畳当たりの価額」を用いて計算する考え方でしたが、2026年10月以降は総床面積を算定対象とし、「平方メートル当たりの単価」により計算する方式に変更されている点が挙げられます。現物給与として処理している食事代等がある会社様においては十分ご注意ください。

詳細は下記をご参照ください。

厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第94号)
https://www.kanpo.go.jp/20260317/20260317g00054/20260317g000540032f.html