事業者に求められる高年齢者の安全対策を明確化
昨年公布された「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(2025年法律第33号)」では、改正項目の一つとして「高齢者の労働災害防止の推進」が盛り込まれました。この改正では、高年齢労働者の労働災害を防止するために必要な措置を事業者の努力義務とし、国がその具体的な指針を公表することが定められていました。このたび厚生労働省より、「高年齢者の労働災害防止のための指針」が公示されました(2026年2月10日公示)。
事業者は、同指針の第2に示されている「事業者が講ずべき措置」の中から、各事業場の高年齢者の就労状況や業務内容などの実情に応じて必要な対策を講じることが求められます。また、国や独立行政法人労働者健康安全機構などの支援も活用しつつ、高年齢者の労働災害防止に積極的に取り組むよう努めるものとされています。「事業者が講ずべき措置」の例としては、
- 安全衛生管理体制の確立
- 身体機能の低下を補う設備・装置の導入
- 高年齢者の特性を踏まえた作業管理などの職場環境改善
- 健康・体力状況の把握とそれに応じた対応
- 安全衛生教育の実施
などが挙げられます。
努力義務ではありますが、適用日である2026(令和8)年4月1日から、事業者は指針に沿って取り組むことが望まれます。
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