令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)において、働き続けることを希望する高齢者の方の活躍を後押しし、より働きやすい仕組みとするため、在職老齢年金制度が改正されました。
これにより、令和8年4月から、年金が減額になる基準額(基本月額※1と総報酬月額相当額※2との合計)が、月51万円から、月65万円に引き上げられます。
【改正後の年金支給額の計算方法(月額)】
- 基本月額と総報酬月額相当額との合計が65万円以下の場合
...全額支給 - 基本月額と総報酬月額相当額との合計が65万円を超える場合
...基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-65万円)÷2
※1基本月額
加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)(年額)を12で割った額。共済組合等からの老齢厚生年金も受け取っている場合は、日本年金機構と共済組合等からのすべての老齢厚生年金を合わせた年金額を12で割った額。
※2総報酬月額相当額
毎月の賃金(標準報酬月額)+1年間の賞与(標準賞与額)を12で割った額。「標準報酬月額」、「標準賞与額」は、70歳以上の方の場合には、それぞれ「標準報酬月額に相当する額」、「標準賞与額に相当する額」となります。
詳細は下記をご参照ください。
[令和7年年金制度改正関係]在職老齢年金制度が改正されます|日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2026/202602/0213.html