ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会より、50人未満の事業場に即した「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」の作成に係る検討が開始され、厚生労働省より第1回の資料が公表されました。
労働安全衛生法の2025年5月の改正により、従業員数50人未満の事業場についても、ストレスチェック実施の義務付けが決定し、施行は公布(2025年5月14日)後3年以内に政令で定める日です。
小規模事業場に適したマニュアルの作成に当たっては、現行マニュアルをベースにしつつ、50人未満の事業場で特に留意すべき点や50人未満の事業場独自の留意点等を中心に記載することになっています。
今回の資料では、マニュアル作成に係る論点等が公開されており、資料1では、「ストレスチェック制度の実施の流れ」に沿って、関係労働者の意見を聴く機会の活用、外部委託先の適切な選定や面接指導、労働者のプライバシー保護等、小規模事業場でのストレスチェックを実施するにあたり7つの論点の整理及び対応案が提示されています。
詳細は下記をご参照ください。
・ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」作成ワーキンググループ 第1回資料|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64453.html