厚生労働省の保険局の新着通知に、「『年収の壁・支援強化パッケージ』における事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いの恒久化について(2025年10月1日保保発1001第1号)」が公表されました。

現在、厚生労働省ではパート・アルバイトで働く方が年収の壁を意識せず働ける環境づくりを後押しする「年収の壁・支援強化パッケージ」が行われています。この中で「130万円の壁」への対応としては、繁忙期に労働時間が延び、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることができる「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」が行われています。この取り扱いについて、これまでは「当面の対応」とされていましたが、今回の通達により、今後も「恒久的な取り扱い」とするになりました。

また、具体的な運用にあたっては2023年10月20日付けの通知「『年収の壁・支援強化パッケージ』における、社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外及び事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて」により行いますが、この運用についてもこれまでと同様となりました。

詳細は下記をご参照ください。

(pdf)(2025年10月1日通知)「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主の証明による 被扶養者認定の円滑化の取扱いの恒久化について
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0050.pdf

・(参考 2023年10月20日通知)令和05年10月20日保保発第1020003号
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc8012&dataType=1&pageNo=1

・(参考 年収の壁・支援強化パッケージ)年収の壁・支援強化パッケージ|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00004.html