~労働契約内容により年間収入を判定する取扱いを令和8年4月から適用~

厚生労働省から、保険局の通知として、「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」及び「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A」が公表されました。

これまで、被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)の年間収入の判定については、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定がされていましたが、令和8年4月1日からは、労働基準法第15条の規定に基づき交付される「労働条件通知書」(以下「通知書」という。)等の労働契約の内容が分かる書類の添付及び当該認定対象者に「給与収入のみである」旨の申立てを求めることにより確認することになります。

また、通達では、これまでの取り扱いの通り、被扶養者の認定の適否に係る確認時において、当初想定されなかった臨時収入により、結果的に年間収入が130万円以上の場合であっても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、これを理由として、被扶養者としての取扱いを変更する必要はないことをなどが確認されています。Q&Aについては、変更の趣旨から、より具体的な手続きの留意点についてまとめられていますので、こちらもご確認ください。

今後、取り扱いに基づいた「被扶養者(異動)届・第3号被保険者関係届」等が公表されることが想定されます。添付書類等も含め引き続き動向に注目です。また、こちらの取り扱いに備え、現時点において労働条件の通知が適切に行えているか、今後の入社者に向けて適切に労働条件の通知を行うことができるか等、社内整備も必要です。

詳細は、下記をご参照ください。

・(pdf)労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0060.pdf

・(pdf)労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0070.pdf