2025年10月1日の官報に「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(2025年政令第340号)」が公布され、2027(令和9)年4月1日から「育成就労制度」の施行が決定されました。
近年の我が国の人手不足の深刻化の一方で、国際的な人材獲得競争も激化しており、これまでの技能実習制度では、制度目的と実態のかい離や外国人の権利保護などの課題が指摘されていました。
そこで、今回の法改正は、技能実習制度を発展的に解消して人材育成と人材確保を目的とする「育成就労制度」を創設し、育成就労制度と特定技能制度に連続性を持たせることで、外国人が我が国で就労しながらキャリアアップできる分かりやすい制度を構築し、長期にわたり我が国の産業を支える人材を確保することになりました。
育成就労制度では、受入れ対象分野を特定産業分野のうち就労を通じて技能を修得させることが相当なものに限り、原則3年間の就労を通じた人材育成によって、特定技能1号の技能水準の人材を育成することを目指すものです。また、外国人を労働者としてより適切に権利保護するという観点から、技能実習制度では認められなかった外国人本人の意向による転籍が一定の条件の下で認められるようになります。
詳細は下記をご参照ください。
・(政令)001447680.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/content/001447680.pdf
・育成就労制度 | 出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/applications/index_00005.html