厚生労働省から、8月20日に開催された「第385回 労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会」の資料が公表されました。今回の資料は労働者派遣法に関する内容です。

労働者派遣法では、派遣労働者の同一労働同一賃金により、①派遣先均等・均衡方式(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)または②労使協定方式(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保することが派遣元事業主の義務としています。

このうち②の労使協定方式では「一般労働者の賃金(一般賃金)額と同等以上」の要件があり、統計調査等による一般賃金額を局長通達で毎年度公表しています。今回の資料で、2026(令和8)年度に適用予定の一般賃金水準が提示されています。職業安定業務統計の職業計では1,289円(前年度比+41円)、賃金構造基本統計調査の産業計では1,442円(前年度比+122円)となっています。

また、資料では派遣労働者に関する「同一労働同一賃金」の概要が図表を用いて分かりやすく示されています。

詳細は下記をご参照ください。

第385回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 資料|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60387.html