日本年金機構から、19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における収入要件の変更についてのお知らせがありました。令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われました。
これを踏まえ、扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いが変わることとなりました。
扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。
19歳以上23歳未満の要件の判定については、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。例えば、扶養認定を受ける方が令和7年11月に19歳の誕生日を迎える場合には、令和7年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。
今回の変更においては、上記の内容以外に下記の点にもご留意ください。
- ・認定対象者は税制改正の取り扱いと同様、学生であることの要件はございません。
- ・年間収入が150万円未満かどうかの判定は、従来と同様の年間収入の考え方により判定します。具体的には、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むこととなります。所得税等は1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額で判断をするため、所得税等とは異なる考え方になります。
詳細は下記をご参照ください。