厚生労働省の保険局の新着の通知から、「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(2025年7月4日保発0704第1号・年管発0704第1号)」が公表されました。これは、2025年度税制改正において、19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、健康保険法第3条第7項に規定する被扶養者の認定についても、取り扱いの変更を行うものです。
具体的には、認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を130万円未満とするものについて、当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合にあっては、その額を150万円未満として取り扱うことになります。適用は、2025年10月1日からです。
詳細は下記をご参照ください。
・(pdf)19 歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250724S0010.pdf
・(全体HP)法令等データベースサービス
https://www.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html