雇用保険は、申請期限内に申請を行っていただくことが原則ですが、求職者給付等の一部を除き、申請期限を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの期間(2年間)について申請が可能です。
厚生労働省からは、各給付の支給申請期限と時効の起算点・終点の考え方についてまとめたリーフレットが公表されました。今回、2025年4月1日施行の改正で創設された「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」の内容が追加されています。

詳細は下記をご参照ください。

・雇用保険の給付金は、2年の時効の範囲内であれば、支給申請が可能です|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00030.html