厚生労働省は、高年齢雇用安定法Q&Aの改訂を行いました。改訂の主な内容としては、継続雇用制度に関する令和7年3月31日までの経過措置の終了に伴うものになります。この経過措置は、平成24年度までに、継続雇用制度の対象者を労使協定により限定することを定めていた事業主について、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認めるものでしたが、その経過措置が2025年3月31日をもって終了しました。

そのため、2025年4月1日以降は、高年齢者雇用確保措置として、以下のいずれかの措置を講じる必要があります。
(※経過措置の終了によって、2025年4月1日以降、65歳までの定年の引き上げが義務になるわけではありません。)

  •  定年制の廃止
  •  65歳までの定年の引き上げ
  •  希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入

以上の経過措置終了の内容を紹介するリーフレット等は公開されていましたが、Q&Aも改訂されましたので、ご活用ください。

なお、経過措置終了前の就業規則において、経過措置終了後には希望者全員を65歳まで継続雇用する旨が定められていない場合は、経過措置終了に伴い、就業規則の変更が必要となりますのでご注意ください。

詳細につきましては、こちらをご覧ください。

高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者雇用確保措置関係)|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/newpage_55003.html

高年齢者雇用安定法Q&A(PDF版)
https://www.mhlw.go.jp/content/11700000/001245651.pdf