令和7年3月31日、令和7年度税制改正関連法(所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)など)が成立し、官報に公布されました。

今般の各税法の改正の趣旨、目的は下記の通りとされています。

  • 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、所得税の基礎控除の控除額及び給与所得控除の最低保障額の引上げ並びに大学生年代の子等に係る新たな控除の創設を行う。
  • 老後に向けた資産形成を促進する観点から、確定拠出年金(企業型 DC 及び iDeCo)の拠出限度額等を引き上げる。
  • 成長意欲の高い中小企業の設備投資を促進し地域経済に好循環を生み出すために、中小企業経営強化税制を拡充する。
  • 国際環境の変化等に対応するため、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置、グローバル・ミニマム課税の法制化、外国人旅行者向け免税制度の見直し等を行う。

これらにより、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を実現し、経済社会の構造変化等に対応する。

特に103万円の壁の見直しという観点では、下記のような改正が行われます。

  • 所得税の基礎控除について、合計所得金額が「132万円超2,350万円以下」である個人の控除額を10万円引き上げ、「58万円」とする。
  • 給与所得控除の最低保障額について、10万円引き上げ、「65万円」とする。
  • 扶養親族の対象となる扶養親族の合計所得金額要件について、10万円引上げ、「58万円以下」とする。
  • 特定親族特別控除の制度を創設し、19歳から22歳までの大学生年代の子等の給与収入が150万円までは親等が所得控除(「63万円」)を受けられるものとする。給与収入が150万円を超えた場合には、段階的に逓減する。

※以上の規定は、令和7年分の所得税(令和7年末の年末調整)から適用

今後、財務省等から各税法に関する実務的な取り扱いを含めた資料が公開されると思われますが、官報のあらまし箇所をお送りいたします。また、弊社グループ会社の税理士法人山田&パートナーズでは、税制改正のポイントと解説の資料を公開しています。

<官報(令和7年3月31日付け)/所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)のあらまし>
所得税法等の一部を改正する法律
https://www.kanpo.go.jp/20250331/20250331t00008/20250331t000080012f.html

<税理士法人山田&パートナーズ2025年度(令和7年度)税制改正のポイントと解説>
2025年度(令和7年度) 税制改正のポイントと解説 資料公開 | 税理士法人山田&パートナーズ
https://www.yamada-partners.jp/news-report/zeikai2025-documents?hsLang=ja-jp