食材費等の高騰を踏まえ、保険医療機関の入院時に必要となる食費における1食当たりの被保険者等が負担する額の一部を変更とする告示について、3月24日付けの官報に公布されました。
(「健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部を改正する告示」)
具体的な改正内容は、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額のうち食事の提供に係るものについて、1食につき20円引き上げるというものです。ただし、住民税非課税世帯に属する者については、1食につき10円引き上げることとし、同じく住民税非課税世帯に属する70歳以上の者で、前年の公的年金収入が80万円以下等である者は、据置としています。
適用期日は、2025年4月1日です。詳細は下記をご参照ください。
・(官報)インターネット版官報
https://www.kanpo.go.jp/20250324/20250324g00060/20250324g000600064f.html
・(参考資料)download.pdf
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000284999