雇用保険制度の「育児休業等給付」では、子を養育するための休業(産後パパ育休または育児休業)をした場合に受け取ることができる出生時育児休業給付金と育児休業給付金に加え、2025年4月からは、両親ともに一定期間内に通算して14日以上の育児休業を取得し一定の要件を満たした場合に支給を受けることができる「出生後休業支援給付金」と、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金低下等の一定の要件を満たすと支給を受けとることができる「育児時短就業給付金」が新設されます。
厚生労働省からは、育児休業等給付全般について、「Q&A~育児休業等給付~」が公表されています。
当Q&Aは、実務上起こり得る質問と回答をまとめたものとなっており、4月から創設される「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」に関する内容も含まれています。
詳細は下記をご参照ください。
・Q&A~育児休業給付~|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html