「次世代育成支援対策推進法」により、常時雇用する労働者が101人以上の企業は、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」の策定・届出、外部への公表、労働者への周知を行うことが義務とされています(100人以下の企業は努力義務)。

2024年5月に成立した「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律」により、法律の有効期限がさらに10年間延長され、2035(令和17)年3月31日までとなりました。これに応じて次世代育成支援対策推進法に基づく省令及び指針が公布され、2025年4月1日からくるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準も改正されます。厚生労働省より具体的な認定基準の見直し内容についてリーフレットが公表されました。各々のくるみん認定について、共通および認定種類別の見直し内容がまとめられています。

詳細は下記をご参照ください。

・(リーフレット)世代育成支援対策推進法の改正に伴い、くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正されます
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001347349.pdf

・次世代育成支援対策推進法に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001359157.pdf
(12月19日時点で更新されています。併せてご参照ください )

・(全体HP)次世代育成支援対策推進法|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11367.html