賃金の支払方法は、労働者の同意を得た場合に銀行口座などへの賃金の振込方法に加え、2023年4月1日からは、各事業場での労使協定の締結及び労働者本人の同意を得た場合は、厚生労働大臣が指定した資金移動業者の口座への賃金支払い(賃金のデジタル払い)も認められています。
2024年8月9日より1社(Pay Pay株式会社)が指定資金移動業者として指定されていますが、この度、厚生労働省から新たに1社(株式会社リクルートMUFGビジネス)に対してその指定が行われました(12月13日公表)。
詳細は下記をご参照ください。
・資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)における 資金移動業者の指定|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46646.html