協会けんぽ(全国健康保険協会)から、2025(令和7)年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について、お知らせがありました(12月13日公表)。
協会けんぽの任意継続被保険者は、前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額が、その上限となります。
2024年9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額は312,550円となったため、2025年度においては、標準報酬月額の上限額が「32万円」になります(2024年度の30万円から2万円引き上げ)。
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