2025(令和7)年4月と10月の改正育児・介護休業法施行について、先日、厚生労働省より内容のポイントを解説したリーフレットの公開と、併せてQ&Aが公表されたことをお伝えしました。このうちQ&Aについて、回答の一部が修正されておりますのでお知らせ致します。該当の質問は下記です。
【修正箇所】
- Q2-22:施行日である令和7年 10 月1日時点において、3歳の誕生日の1か月前までの1年間(子が1歳11か月に達する日の翌々日~2歳11か月に達する日の翌日まで)に行わなければならない「個別の周知・意向確認」の対象となる子の範囲は何年何月何日生まれからですか。
- Q4-1:介護離職防止のための個別の周知と意向確認の措置として、事業主は、どのような内容をどう実施すればよいですか。
回答の修正箇所には、下線部が施されています。詳細は下記をご参照ください。
・(pdf)令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001325224.pdf
・(全体HP)育児・介護休業法について
mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html