労働基準局より実施された「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」において、厚生労働省より、メンタルヘルス対策の強化に向けたストレスチェック制度の方向性について中間とりまとめが公表されました。

今後の方向性として「50人未満の事業場」についても、ストレスチェックの実施義務対象を拡大することが適当であるとしています。しかしながら、50人未満の事業場については、産業医がいない等、適切な情報管理等が困難な場合もあるため、その実施は労働者のプライバシー保護の観点から外部委託することが推奨されています。また、現在の50人以上の事業場における実施内容を一律に求めることは困難なことから、50人未満の事業場に即した現実的で実効性のある実施内容を求めていくことが必要であるとしています(資料8、9頁参照)。

また、現在事業場規模に関わらず努力義務とされている「集団分析・職場環境改善」について、これを義務化することの是非については、義務化すべきとする意見も一定程度見受けられたものの、現時点では、時期尚早であり、義務化については引き続きの検討課題としつつ、まずは適切な取組の普及を図るべきであるとしています(資料12頁参照)。

今後は、労働政策審議会において、この中間とりまとめの内容を踏まえ、必要なメンタルヘルス対策について議論が行われる予定です。

詳細は下記をご参照ください。

・ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 中間とりまとめ |厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44880.html