2025(令和7)年4月1日から職業安定法に基づく省令及び指針の一部改正により、雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)は新たなルールへの対応が必要となります。厚生労働省よりその専用ページが更新され、リーフレットが公表されました。

【2025年4月1日からの新たなルール】

〇職業紹介事業者

  • 徴収した紹介手数料の実績を人材サービス総合サイトに掲載することが必要となる。
  • 求人者から求人の申し込みがあった際には、違約金に関する定めについて求人者に誤解が生じないようあらかじめ明示することが必要となる。

〇募集情報等提供事業者

  • 労働者になろうとする方に金銭やギフト券等を提供することは原則禁止となる。
  • 利用料金や違約金に関する定めを、募集主に誤解が生じないようあらかじめ明示することが必要となる。

詳細は下記をご参照ください。

・職業安定法に基づく省令及び指針の一部改正|雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)への新たなルール|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1_00002.html