高年齢雇用継続給付は、60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の雇用保険一般被保険者に給付金を支給する制度です。
当該給付金について、2025(令和7)年4月1日からは、「雇用保険法等の一部を改正する法律」(2020年法律第14号)の施行により、高年齢雇用継続給付の支給率が変更となります。
具体的には、60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)において、下記にように支給率が最高15%から10%に変更(引き下げ)されます。
〇2025年3月31日以前の方: 各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)を限度として支給
〇2025年4月1日以降の方 : 各月に支払われた賃金の10%(変更後の支給率)を限度として支給
この改正について、厚生労働省よりリーフレットも公表されていますのでお知らせ致します。
詳細は下記をご参照ください。