2024年12月2日から、健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)で医療機関等を受診していただく仕組みに移行されます。そのため、日本年金機構より、12月2日以降の健康保険証の新規発行終了に関してのお知らせがありました。

マイナンバーカードをお持ちでない等、マイナ保険証を利用することができない状況にある方については、協会けんぽが発行する「資格確認書」で医療機関等を受診することができます(健康保険組合については各組合のHP等をご参照ください)。これに伴い12月2日から変更となる届書様式のレイアウト(健保・厚年、船保)も公表されました。新たに被保険者・被扶養者になる方が資格確認書を必要とする場合のチェック欄が設けられています。

詳細は下記をご参照ください。

令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります|日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1018.html