「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(2024年法律第47号)」による雇用保険法等の改正により、2025(令和7)年4月1日から出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金が施行されます。

出生後休業支援給付金は、子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、被保険者と配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を給付するものです。これにより育児休業給付とあわせて給付率80%へ引き上げが可能になります。また、育児時短就業給付金は、被保険者が2歳未満の子を養育するために、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を上乗せ支給する制度です。

これらの規定の詳細を定める改正省令が、2024年10月28日付けの官報に公布されましたのでお知らせ致します。

詳細は下記をご参照ください。

・インターネット版官報
https://kanpou.npb.go.jp/20241028/20241028g00251/20241028g002510001f.html