厚生労働省から「第7回 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」の資料が公表されました(10月10日に開催)。今回の検討会では、中間とりまとめ案が提示されました。現在、50人未満の事業場におけるストレスチェックについては努力義務とされていますが、今後の方向性としては、労働者のプライバシー保護について外部機関を活用しつつ、ストレスチェックの実施義務対象を50人未満の全ての事業場に拡大することが適当であるとしています(資料1, 8頁参照)。
また、ストレスチェックの集団分析結果を活用した職場環境改善の義務化の是非については、現時点では時期尚早であり、引き続きの検討課題としつつ、まずは適切な取組の普及を図るべきとなっています。
(資料1, 12頁参照)。
詳細は下記をご参照ください。
ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 第7回資料 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html