厚生労働省から、6月26日に開催の「第69回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会」の資料が公表

されました。今回の分科会では、育児・介護休業法の改正に伴う政令で定める施行期日についての案が提

示され、「公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日」を、「2025(令和

7)年10月1日」とすることが示されました(資料2-1参照)。この案のとおりに決定されると、以下

の改正規定の施行期日が、2025年10月1日となります。

○「柔軟な働き方を実現するための措置」の創設

3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が柔軟な働き方を実現するための措置を

講じ、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付ける。具体的には、始業時刻等の変更、

テレワーク(在宅勤務)、短時間勤務、新たな休暇の付与、その他働きながら子を養育しやすくす

るための措置のうち事業主が2つを選択する。

○ 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前の個別の意向聴取・配慮

妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・

配慮を事業主に義務付ける。具体的に確認する意向は、始業及び終業の時刻、就業の場所、子の養

育に関する制度又は措置を利用することができる期間に係ること、その他職業生活と家庭生活との

両立の支障となる事情の改善に資する就業に関する条件(資料2-2,13頁参照)。

詳細は下記をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41003.html