2024年1月31日付けの官報に、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省

令(2024年厚生労働省令第21号)」が公布されました。

内容は、2024年4月1日施行日からの労災保険料の算出に用いる労災保険率の改定となっています。

労災保険率は、業種平均で0.1/1000引き下げ(4.5/1000 → 4.4/1000)となり、船舶所有者の事業を含む

全54業種のうち、引下げが17業種、引上げが3業種となっています。また、一人親方などの特別加入に

係る第2種特別加入保険料率も一部改定となり、全25区分中、5区分で引下げとなります。

詳細は下記をご参照ください。

https://kanpou.npb.go.jp/20240131/20240131g00023/20240131g000230131f.html