2024年1月31日付けの官報に、「労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関

する法律施行規則の一部を改正する省令(2024年厚生労働省令第22号)」が公布されました。

この改正は、労災保険の特別加入の対象となる事業に、特定受託事業者が特定受託事業又は特定受託事

業と同種の事業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるものを、新たに追加するものです。いわゆる

フリーランスについて、具体的な業種を問わず、幅広く、特別加入を認めようとする改正になっています。

保険料率は、第2種特別加入保険料率としての1,000分の3の規定となっています。

施行期日は、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の公布の日(2023年5月12日)か

ら起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日」となっています。

詳細は下記をご参照ください。

https://kanpou.npb.go.jp/20240131/20240131g00023/20240131g000230134f.html