昨年12月下旬に閣議決定された「2024(令和6)年度税制改正の大綱」において、2024年分の所得

税について、定額による所得税の特別控除(定額減税)が実施されます。

これに伴い、2024年度税制改正のための税制改正法案が成立した場合の、2024年分所得税の定額減税

の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除について、実施要領の案をあらかじめ周知・広報することとさ

れました。所得税(国税)の源泉徴収義務者の方向けの周知として、財務省・国税庁より、定額減税の給

与収入に係る源泉徴収税額からの控除についての資料が公表されています。資料の中では「源泉徴収税額

からの控除の実施方法」として以下の流れが記載されています。

・2024年6月1日において主たる給与等の支払を受ける者を対象とする。

・2024年6月1日以後最初の給与等(賞与を含む。以下同じ)の支払日までに提出された扶養控除等申

告書に記載された情報に基づき、特別控除の額を計算する。

・2024年6月1日以後最初に支払を受ける給与等について源泉徴収をされるべき所得税の額(控除前源

泉徴収税額)から特別控除の額を控除する。

また、年末調整においては、住宅借入金等特別控除後の所得税額から、住宅借入金等特別控除後の所

得税額を限度に、特別控除の額を控除することも示されています。

詳細は下記をご参照ください。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2024/20240119teigakugenzei.html