厚生労働省より、自然災害時の事業運営において、賃金等の労働者の労働条件、使用者が守らなければ
ならないこと等について、Q&Aとして取りまとめられました(1月15日公表)。
能登半島地震の発生により、被害を受けられた事業場においては、事業の継続が困難になり、又は著し
く制限される状況にあります。 また、被災地以外に所在する事業場においても、道路の途絶等から原材
料、製品等の流通に支障が生じることも懸念されている状況にあります。 Q&Aではこのような地震、
洪水等の自然災害の影響に伴う休業に関する取扱いなど、自然災害時に労働基準法や労働契約法につい
て使用者が順守すべき一般的な考え方がまとめられています。
詳細は下記をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001186969.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00177.html