2009年2月6日に署名された「社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定(日・イタリア社

会保障協定)」の効力発生のための公文の交換が、2024年1月12日、東京で行われました。これにより、

日本とイタリア社会保障協定が本年4月1日に発効することになりました。

海外で働く場合は、働いている国の社会保障制度に加入をする必要がありますが、日本から海外に派遣

された企業駐在員等については、日本の社会保障制度との保険料と二重に負担しなければならない場合が

生じています。社会保障協定は、この二重加入の防止を主な目的としています。

日・イタリア社会保障協定の規定により、派遣期間が5年以内の見込みの一時派遣被用者等は、原則と

して、派遣元国の年金制度にのみ加入すればよいこととなります。またこの発効により、企業及び駐在員

等の負担が軽減され、日・イタリア両国間の人的・経済交流が一層促進されることも期待されます。我が

国にとって23番目の社会保障協定となります。

詳細は下記をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/pressrelease_nenkink20240112_00001.html