2024年1月19日、「社会保障に関する日本国とオーストリア共和国との間の協定」(日・オーストリア
社会保障協定)の署名が行われました。この協定により我が国の24番目の署名する社会保障協定となり
ました(発効済みは22か国と4月から1か国)。
日本から海外に派遣された企業駐在員等については、日本の社会保障制度との保険料と二重に負担しな
ければならない場合が生じており、日・オーストリア社会保障協定は、これらの問題を解決することを目
的としています。この協定の規定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣
元国の年金制度等にのみ加入することとなります。また、両国での保険期間を通算して年金の受給権を
確立できることとなります。
発効までにはまだ時間を要しますが、今後の動向に注目です。
詳細は下記をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/pressrelease_nenkin20240119_00001.html