2024年1月19日、「社会保障に関する日本国とオーストリア共和国との間の協定」(日・オーストリア

社会保障協定)の署名が行われました。この協定により我が国の24番目の署名する社会保障協定となり

ました(発効済みは22か国と4月から1か国)。

日本から海外に派遣された企業駐在員等については、日本の社会保障制度との保険料と二重に負担しな

ければならない場合が生じており、日・オーストリア社会保障協定は、これらの問題を解決することを目

的としています。この協定の規定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣

元国の年金制度等にのみ加入することとなります。また、両国での保険期間を通算して年金の受給権を

確立できることとなります。

発効までにはまだ時間を要しますが、今後の動向に注目です。

詳細は下記をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/pressrelease_nenkin20240119_00001.html