厚生労働省より、2024年能登半島地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇

用調整を行わざるを得ない事業主に対して、雇用調整助成金の特例措置が講じられることとなりました(1

月11日公表)。特例対象期間とその措置の概要は以下です。

【特例対象期間】

・2024年1月1日から同年6月30日の間に開始した休業等又は出向が対象。

【特例措置の概要】

① 要件緩和の実施

・生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮。

・最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とする。

・地震発生時に事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とする。

② 計画届の事後提出が可能

・計画届の提出日が2024年3月31日までの間である場合は、計画届を事前に提出したものとみなす。

これにより、2024年1月1日以降に開始された休業等や出向についても遡及して助成対象となる。

詳細は下記をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37290.html