厚生労働省から、労働基準局の新着の通知(2024年1月9日掲載)として、「業務上疾病にかかった労

働者の離職時の標準報酬月額等が明らかである場合の平均賃金の算定について」の一部改正についての通

達が公表されました。

内容は、平均賃金の算定に関して、労働者が業務上疾病の診断確定日に、その疾病の発生のおそれのあ

る作業に従事した事業場の離職により、使用者による支払賃金額の記録が確認できない事案においてのケ

ースです。この場合、標準報酬月額や賃金日額等が明らかである場合は、標準報酬月額や賃金日額等を基

礎として平均賃金を算定しても差し支えないことが定められています。

詳細は下記をご参照ください。

・<「業務上疾病にかかった労働者の離職時の標準報酬月額等が明らかである場合の平均賃金の

算定について」の一部改正について(令和5年12月22日基監発1222第1号)>

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240109K0010.pdf

・(新旧対照表)

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240109K0011.pdf

・(全文)

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240109K0013.pdf