定年後に再雇用された際、基本給などの賃金が大幅に減額されたのは不合理な待遇格差だとして、自動車学校に

勤めていた嘱託職員2人が定年前との差額分の支給などを学校側に求めた訴訟の上告審判決分が裁判所サイトで

公開されました。

本事件の二審判決では、「基本給が定年前の6割を下回るのは不合理な待遇格差である」と判断した地裁判決は

正当であると判断されました。今回、2023年7月20日(木)の最高裁は、原審のこの部分の判断について、

本件を原審に差し戻すこととしました。

原審では、各基本給、賞与・嘱託職員一時金の性質やこれを支給することとされた目的を十分に踏まえておらず、
また、労使交渉に関する事情を適切に考慮していない」などというものです。

定年後の再雇用(嘱託社員)を検討する企業は決して少なくありません。今後の動向に注目です。

詳細は以下、ご覧ください。

<令和4(受)1293 地位確認等請求事件/令和5年7月20日 最高裁判所第一小法廷(裁判所HP)>

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92208

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/208/092208_hanrei.pdf