厚生労働省より2023年6月26日から産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)の支給要件見直しについて

公表されました。 産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)は、新型コロナウイルス感染症に伴う

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、労働者の雇用維持を図るため、在籍型出向により

労働者を送り出す事業主、または当該労働者を受け入れる事業主を助成するものです。

2023年6月26日以降に出向実施計画等を提出される事業主から以下が適用されます。

【新設】➀出向元事業主の雇用量要件の追加

これまでの出向先事業主にのみ雇用量要件の適用を、出向元事業主にも雇用量要件を新設。

【改正】➁出向元事業主の生産量要件の変更

〔現行〕原則、最近1か月間の値が前年同期に比べ5%以上減少していること。

〔改正後〕最近3か月間の月平均値が前年同期及び2019年同期に比べていずれも5%以上減少していること。

【新設】➂出向先事業主の事業所設立からの期間に関する要件の追加

支給対象となる出向先事業所の要件に、計画届の提出日時点で会社を設立した日の翌日から起算して1年以上

経過していることを追加。

詳細は以下をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html