厚生労働省で設けられている2022(令和4)年障害者雇用促進法の改正等については、施行期日が段階

的に設定されており、施行期日ごとに情報がまとめられています。当ページにおいて、2024(令和6)年

4月1日施行分の情報が公表されました。同日からは、以下の改正規定が施行されます。

■週所定労働時間10時間以上20時間未満で働く重度の身体・知的障害者、精神障害者の算定特例

障害特性により長時間の勤務が困難な障害者の方の雇用機会の拡大を図る観点から、特に短い時間(週所

定労働時間が10時間以上20時間未満)で働く重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者の方を雇用

した場合、特例的な取扱いとして、実雇用率上、1人をもって0.5人と算定する。

■障害者雇用調整金・報奨金の支給方法の見直し

障害者雇用調整金及び報奨金について、事業主が一定数を超えて障害者を雇用する場合、その超過人数分

の支給額の調整を行う。

■納付金助成金の新設・拡充等

障害者の雇入れ及び雇用継続に対する相談支援等に対応するための助成措置を新設するとともに、今回の

制度改正を契機とし、既存の助成金(障害者介助等助成金、職場適応援助者助成金等)の拡充等を行う。

詳細は以下をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00019.html#h2_free4