日本年金機構より、毎年7月2日以降に賞与にかかる諸規定を新設した場合の取り扱いが明確に示され
たことによるお知らせがありました。この改正は、2018(平成30)年に示された事務連絡の内容を明確化
するためのものであり、従来の取り扱いが変更されるものではありません。

【明確化の概要】
毎年7月2日以降に、賞与にかかる諸規定を新設した場合には、年間を通じ4回以上の支給につき客観
的に定められているときであっても、次期標準報酬月額の定時決定(7月、8月または9月の随時改定
を含む)による標準報酬月額が適用されるまでの間は「賞与」として賞与支払届の対象となる取り扱い
が明確に記載された。

詳細は以下をご参照ください。
【事業主の皆さまへ】報酬・賞与の区分が明確化されます|日本年金機構 (nenkin.go.jp)