厚生労働省より、雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)を利用していた場合の申請期限について、
お知らせがありました(2023年5月12日公表)。
 雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置は、2023年3月31日をもって終了していますが、
2023年3月以降も引き続き休業等を実施していた場合、最後の判定基礎期間分の申請期限が、「2023年
5月31日(賃金締め切り日により2023年6月が申請期限となる場合もある)」となり注意を要すること
等から、申請期限を確認できるフローチャートが公表されています。

詳細は以下をご参照ください。
・〈リーフレット「雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)を利用していた場合の申請期限にご注意ください」を掲載しました〉
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001096217.pdf
・〈全体HP〉
雇用調整助成金(新型コロナ特例)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)