新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、臨時的な取扱いとして、療養担当者意見欄
(申請書4ページ目)の証明の添付を不要となっておりましたが、新型コロナの感染法上の位置付け変更
に伴い廃止となりました。申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が2023年5月8日以降の傷病手当金の
支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に、傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄(申請
書4ページ目)に医師の証明が必要となります。また、厚生労働省の事務連絡(Q&A)も改訂されています。

詳細は以下をご参照ください。
・〈新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について〉
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について | 広報・イベント | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)
・〈新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について〉
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230502S0040.pdf