厚生労働省より、通達「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施
行について(令和5年雇均発0428第3号)」が公表されました。
 この通達は、育児・介護休業法を条文に沿って詳しく解説したもので、通達の内容は、法令や告示の改
正にあわせて適時見直しが行われています。新型コロナウイルス感染症に伴い、保育所から登園自粛を要
請された場合などにおいて、➀子が1歳になるまでの3回目以降の育児休業や、➁1歳以降の育児休業の
延長ができる特例については、感染症法上の新型コロナウイルス感染症の位置づけが変更されることや、
保育所等の臨時休園等の状況を踏まえ、➀と➁のいずれも、2023年5月8日に廃止されました。
上記による見直しにより、2023年5月8日適用版が新たに公表されました。

詳細は以下をご参照ください。
・〈2023年5月8日適用 【通達】育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に
関する法律の施行について(令和5年雇均発0428第3号)〉
001093101.pdf (mhlw.go.jp)
・〈全体HP〉
育児・介護休業法について