日本年金機構より、2023年4月から施行される老齢年金の繰下げ制度の一部改正についてお知らせが
ありました(2023年1月25日公表)。2020年金制度改正法による国民年金法・厚生年金保険法の改正
により下記の内容が設けられ、4月より「特例的な繰下げみなし増額制度」として開始されます。

●制度の内容〔特例的な繰下げみなし増額制度〕
2022年4月から老齢年金〔老齢基礎年金・老齢厚生年金〕の繰下げ受給の上限年齢が70歳から75歳に
引き上げられ、年金の受給開始時期を75歳まで自由に選択できるようになりました。
 これを踏まえて、2023年4月から70歳以降も安心して繰下げ待機を選択することができるよう制度
改正が行われ、70歳到達後に繰下げ申出をせずにさかのぼって年金を受け取ることを選択した場合でも、
請求の5年前の日に繰下げ申出したものとみなし、増額された年金の5年間分を一括して受け取ること
ができるようになります。

●対象者
次のいずれかに該当する方です。
・1952年4月2日以降生まれの方(2023年3月31日時点で71歳未満の方)
・老齢基礎・老齢厚生年金の受給権を取得した日が2017年4月1日以降の方(2023年3月31日時点
で老齢基礎・老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して6年を経過していない方)

年金機構のHPでは一例が図表とともにわかりやすく説明されておりますのでご参照ください。
詳しくは以下をご参照ください。
令和5年4月から老齢年金の繰下げ制度の一部改正が施行されます|日本年金機構 (nenkin.go.jp)