厚生労働省から、2023年1月23日に開催された「第55回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会」の
資料が公表されました。それらの中で、新型コロナウイルス感染症対応のための特例措置である小学校
休業等対応助成金等について、2023年度の方向性のが示されました。

 これまでの経緯として、2021年8月頃のデルタ株により子どもへの感染拡大が広がる中、複数地域にお
ける地域一斉の小学校等の夏休みの延長の動きが見られたことから、小学校休業等対応助成金・支援金が
再開され、助成金の日額上限、支援金の支給額を段階的に縮減しつつ、対象期間が延長されています
(資料2-2 2頁ご参照)。
これらを踏まえ、2023年度においては以下のような方向性が示されました(資料2-2 10頁ご参照)。

◆2023年度の方向性(案)
・小学校休業等対応助成金・支援金は、2023年3月末までの休暇を対象としているが、感染状況や学校休
業等の状況等を踏まえ、2023年3月で終了し、2023年4月以降は、以下の対応とする。
・小学校等が臨時休業等した場合など新型コロナウイルス感染症への対応として、企業が職場の事情を
踏まえ、両立支援制度を整備することでできる限り勤務を続けられる環境を整備することを後押ししつつ、
必要な場合には特別有給休暇制度により、安心して休むことを可能とする方向に転換するため、両立支援等
助成金育児休業等支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」を設ける。

◆「新型コロナウイルス感染症対応特例」の概要(案)
●対象となる子ども
① 新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子ども
②ⅰ)~ⅲ)のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
ⅰ)新型コロナウイルスに感染した子ども
ⅱ)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
ⅲ)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの
高い基礎疾患等を有する子ども
●支給要件
以下をどちらも講じた上で、労働者が特別有給休暇を取得したこと。
① 対象となる子どもの世話を行う必要がある労働者が、特別有給休暇を取得できる制度の規定化。
② 小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組み(テレワーク勤務、短時間勤務制度、
フレックスタイム制度など)の社内周知。
●支給額
1人あたり10万円、1事業主につき10人まで(上限100万円)
※2023年度予算案の審議前であることから、今後、内容が変更される可能性があります。
 
 詳しくは、以下をご参照ください。
第55回労働政策審議会雇用環境・均等分科会|厚生労働省 (mhlw.go.jp)