~2023年度の年金額改定についてお知らせ 年金額は昨年度から引き上げ【厚生労働省】~

 厚生労働省より、2023年度の年金額改定についてお知らせがありました(2023年1月20日公表)。
 2023年度の年金額は、法律の規定に基づき、新規裁定者(67歳以下の方)は前年度から2.2%の
引き上げとなり、既裁定者(68歳以上の方)は前年度から1.9%の引き上げになるということです。
プラス改定は、3年度ぶりとなります。

〇2023年度の年金額の改定(スライド)について(参考資料ご参照)
・年金額は、賃金や物価の変動に応じて毎年度改定を行う仕組みとなっている。名目賃金変動率が
物価変動率を上回る場合は、新規裁定者(67歳以下)は名目賃金変動率を、既裁定者(68歳以上)は
物価変動率を用いて改定する。
・この結果、2023年度の年金額は、新規裁定者(1956年4月2日以後に生まれた方)は2022年度から
+2.2%の増額改定となり、既裁定者(1956年4月1日以前に生まれた方)は2022年度から+1.9%の
増額改定となる。

 また、在職老齢年金の計算に用いる「支給停止調整額」についても、名目賃金の変動に応じて改定
が行われ、2022年度の47万円から、2023年度は48万円に引き上げられます。2023年度・2024年度の
国民年金の保険料額や、その他児童扶養手当、障害者などに対する給付なども公表されています。
 
詳しくは、以下をご参照ください。
2023年度の年金額改定についてのお知らせ.html