育児・介護休業法の改正により、2023年4月から、従業員数が1,000人を超える企業は、男性労働者
の育児休業取得率等の公表が義務付けらます。
公表方法については、インターネットなどの一般の方が閲覧できる方法で公表する必要があり、公表の
内容としては、公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)における
① 育児休業等の取得割合
または
② 育児休業等と育児目的休暇の取得割合
のいずれかの割合となります。厚生労働省よりこれらに関する内容について2022年12月作成のリーフ
レットが公表されていますのでお知らせ致します。

詳しくは以下をご参照ください。
男性の育児休業取得率等の公表について