厚生労働省が、資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)についての専用ページを開設しました。
賃金のデジタル払いを可能とするための「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」が、2022年11月28日に
公布され、2023年4月1日から施行されることになりました。
当ホームページでは、改正の趣旨・経緯、法令・通達等、Q&A(よくあるご質問への回答)などが掲載され
ています。

 今後、周知用資料なども掲載される予定です。

 詳細は以下をご参照ください。
資金移動業者の口座への賃金支払|厚生労働省 (mhlw.go.jp)